
もちろん、浮気や不倫は良いことではありませんが、昼顔妻に憧れを抱いている女性も珍しくありません。
もしも、あなたのパートナーに不倫が発覚したらどうしますか?
離婚を決断する人も少なくないでしょう。
離婚自体は、離婚届を提出するだけで成立します。ですが、いい加減にしてしまうのはNG。
財産分与に限らず、子どもがいれば養育費や親権者など、話し合うことがたくさんあるからです。
その期間、不倫をしたパートナーに苛立ちを覚えてしまうこともあると思いますが、後悔しないために入念な準備をすることが大切です。
では、何から始めれば良いのでしょうか?紹介していきます。
不倫の証拠を集める
妻の不倫が原因で離婚をする場合、妻や浮気相手に慰謝料を請求することができるのは有名ですね。
ですが、そのためには「決定的な証拠を集める必要がある」ということを知っていますか?
離婚慰謝料は、双方が納得していれば制限はありません。慰謝料請求は話し合いで成立するのが一般的ですが、和解で解決する前提で進めるのではなく裁判になる可能性を想定した動きをする必要があります。
厳密に言うと、証拠がなくても慰謝料を請求すること自体は可能です。しかし相手が不倫を否定してきたとき、抗弁することができなくなってしまいます。つまり、自分の主張を通すために、「不倫を決定づける証拠」が必要というわけです。
また、他にもメリットがたくさんあります。
たとえば
不倫が原因で離婚をする場合、離婚した日から3年以内であれば慰謝料請求が可能です。
その際、自分で時効を計算するのはやめておくのが無難。弁護士に相談して、正確に計算してもうことをおすすめします。
離婚の条件を考える
離婚の条件を考えることも大切です。
一般的に、離婚の時期や財産分与、子どもがいれば子どもの親権や養育費について話し合う必要があるでしょう。
今回は親権についてお話します。
親権の獲得には判断基準があります。
今回のように女性側が不倫をした場合、「親権を獲得するのは男性側だろう」と思いがちかもしれませんが、それは間違いです。
不倫が離婚の原因であったとしても、親権獲得とは別問題として考えるからです。
もっと言うと、女性側が有利になりがちなのが事実。
ですが、不倫のせいで育児がおざなりになった・妻が子どもに暴力を振るっていたなどの場合、男性側が親権を獲得できる可能性が高いです。
決めた内容を離婚協議書にまとめる
話し合いで離婚が成立したら、決めた内容を離婚協議書にまとめましょう。
そうすることで、相手に言い逃れされる心配がありません。
ですが、離婚協議書には法的な効力はありませんので、支払いが滞った際に強制執行(財産の差し押さえ)を行うことはできません。
いくらか手数料はかかりますが、離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
今回の記事で特に覚えておいて欲しいことは
離婚をする際、たくさんのことを考えなければいけません。困ったときや不安な場合は、探偵や弁護士に相談するのも良いでしょう。